その民泊物件!借りる前にご連絡ください!
こんにちは!
行政書士の 片岡です。
ここ数カ月、大阪市では特区民泊認定申請のご相談が急増しています。
以前無認定で営業されていて新たに認定を受けたい方、またこれから始められる方 いずれも多くなっております。
間取り図をご持参いただき、申請をお願いされるのですが・・・・
10件に8件くらいの割合で 特区認定取得が難しい物件ばかりなのです(´;ω;`)ウゥゥ
なぜこのようなことになるのでしょう。
「ネットで色々調べてこの物件ではできると思った」
「不動産会社さんの勧めるままに契約した」
この2つのケースに集中しています。
確かにネット上で様々な情報が収集でき、とても便利になっています。
同業者の行政書士のページでも とても分かりやすく民泊について説明してくれています
(私のページとはエライ違いです すみません💦)
でも・・・物件ごとに詳細を調べてみないと判断が難しいのが民泊の許可です。
いざ調査をしてみると特区民泊認定へのハードルが高い物件ばかりなのです…
・賃貸用マンションだと思ったら分譲だった!
・3階建てなら大人数収容できると思ったのに消防法がネックになった!
・既に耐火建築物だから費用が抑えられると思ったらそうではなかった!
・家主さんが協力的だったのに、急に態度が変わっちゃった…
などなどです。
一棟賃貸物件だと思って契約され、一棟所有の家主さんからの承諾を取り付けたと思い込んで
相談に来られた方です。
が、しかし!!!!
調査をしてみると区分所有建物であることがすぐに判明しました。
貸主からの承諾書だけでは認定を受けられません。
マンションの管理組合の承諾書も必要です。
分譲マンションである旨を依頼者に説明し、管理組み合いの承諾が必要であることを説明させていただきましたが
賃貸契約の際、そのような説明はなく
不動産会社からは「ここはオーナーも民泊やってるし、許可取れる物件ですよ~」と説明されたそうです。
・・・・・・・・”(-“”-)”
どうしてそんな無責任なことをいうのでしょうか。
他にも3階建物件であろが、300平方メートル以上の床面積のある長屋であろうが
「民泊に最適」というアプローチで賃貸借契約しちゃった人がたくさんいらっしゃいます。
また後日お話しいたしますが、かなりの費用がかかる事例です。
全ての問題をクリアできれば、特区民泊認定を受けることは不可能ではありません。
でも、いずれも多額の費用のかかる案件でした。
取得断念、認定が難しいのであれば違約金を支払ってでも解約しなければ、
家賃は毎月どんどんかかってきます。
賃貸借契約を締結する前に、ぜひご相談ください。
購入の際には民泊の許可が取れると判断出来たらという特約で買い付けを入れてください。
早く売上にしたい不動産会社の強い推しに負けずに、一拍冷静に判断する時間をおかなければ
元も子もないです。
認定が受けられるかどうかの事前調査を行っています。
ぜひ お気軽にお問合せ下さい(^^)